親族間の揉めごとを、できるだけスムーズに解決。
遺産相続が発生すると、親族間で揉めごとが起き、それまで中の良かった兄弟姉妹で争ってしまうようなことにもなりかねません。特に、知らない兄弟が現れて財産の隠蔽に疑念を持つことや、生前に親の面倒を診ていたことなど(寄与分)に対する考慮に不満を持つことで揉める方が多いのではないでしょうか。トラブルが深刻泥沼化する前に、早めにご相談にいらして頂ければと思います。
遺言書は、どこまで強制力があるのでしょうか?
遺言書が有効に認められるものであれば、原則遺言通りに遺産を分配します。ただし、配偶者や子供には「遺留分」と呼ばれる最低限の相続割合が保証されていますので、すべて遺言通りに遺産を分配するわけではないことに注意が必要です。(遺留分の割合は、配偶者や子供の有無などによって変わりますので、お困りの方はまずご相談ください。)
親が借金を残している場合は、どうすればいいでしょうか?
親の財産を相続する場合は、マイナスの財産である借金も一緒に相続することになります。もし、借金の方が多いようでしたら、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄」の届出をすることができますし、プラスの財産の範囲内で相続する「限定承認」という手続きもあります。
相続の際には、不動産の価格算定や名義変更など、細かな手続きがたくさん発生します。当事務所では、司法書士や行政書士など、それぞれの分野のスペシャリストとも連携をして、まとめて依頼者様のお悩みを解決していきます。相続問題で揉めてしまった方、もしくは揉めたくない方は、ぜひ当事務所へご相談頂ければと思います。