次のスタートを切るために、迅速で納得のいく問題解決を。
お金や家のトラブルは、通常の生活を続けながらでも解決していくことができますが、離婚問題は揉めている間、次の結婚ができず、新しい生活を始めることができません。中には、心のストレスを抱えて仕事などに支障が出てきてしまう方もいらっしゃいます。まずは早めにご相談頂き、できるだけ弁護士に任せられることは任せて、気持ちをラクにしていきましょう。
協議離婚するときには、公正証書を作成する必要があるのですか?
公正証書は法律に従って作成される証明力の強い公文書で、例えば公正証書に記載されているお金の支払いが行われなかった場合には、裁判をすることなくすぐに相手の財産を差し押さえることができます。そのため、養育費や財産分与などの金銭的な約束をした場合には作成しておいた方がいいでしょう。一方で、親権や子供の面会などについては、公正証書を作っておく必要はないかも知れません。
元夫が約束通りの養育費を支払いません。そのため、子供に会わせないようにしたいです。
お気持ちはよく分かりますが、実際には相手が養育費を支払わないからといって、こちらの約束も破っていいということにはなりません。近年は、できるだけ子供に会わせるという考え方が有力になっており、裁判官もそういった判断をする傾向にあります。また、養育費は夫婦間の問題、子供と元夫が会うことは親子間の問題ですので、直接的には関係がないと見なされるでしょう。
当事務所では、依頼者様の気持ちをしっかりと汲み取りつつも、迅速で納得のいく結果を得られるようにしっかりと法的なサポートをさせて頂きます。弁護士に依頼すれば、相手と直接交渉する必要はなくなり、心の負担も軽減されるはずです。まずは、お気軽にご相談にいらして頂ければと思います。