シン道路交通法
2019.02.28更新
1か月の間に3回も更新したことなんて,果たしていつぶりのことだったのだろうか。更新しない私が悪いのだけれど。
いや,今日は何の話をするのかと言えば,ずばり道路交通法の話ですよ。私ははっきり自慢しますが,運転免許を取得して以来無事故無違反を継続し,生涯で1点すら失ったことがありません。この話をするとねぇ,なぜかみんないやーな顔をするんですが,その顔をしたいのはこっちの方ですよ。交通法規を守ってる側が何で気を使わんにゃならんのですかね。
そして,皆さんはお気づきでしょうが,某春一番の日にドアパンチを食らった私の愛車は年間1万キロ走ってしまっています。つまり,日頃運転していないからゴールド免許なのではなく,むしろ走りすぎているにもかかわらず無事故無違反なのですよ,私は。もっと褒められてしかるべきだと思うわけですよ。
そこで,日頃運転機会の多い私が考える,見ていて不愉快な気持ちになる交通違反を取り上げ,これを激しくディスることによって違反行為を抑制し,もって快適なドライブライフの実現を図るべく筆をとるに至ったわけであります。最後まで嫌な顔をせずにお付き合いください。
1.信号無視
これはねぇ,結構えぐい種類の違反ですよ。仮免許試験中にやったら指導員にブレーキを踏まれて一発アウトになるやつですよ。しかし,それでも世の中には横行している違反行為の代表例ですね。ここで信号の意味をおさらいしておきましょう(道路交通法施行令2条)。
まず,「青」信号の意味は「進むことができる」。誰も無理して進んでくれとは言っていないわけです。この点で問題になるのが,交差点の先が渋滞しているのに「青信号だから進まなきゃ。きゃっ。」と言って進行してしまい,その後信号が赤に変わった後に交差点の真ん中で立ち往生する車ですね。場所としては,「安浦2丁目」や「上町3丁目」,「本町3丁目」交差点などでよく目にする光景です。
次に,「黄」信号の意味は「停止位置から先に進んではならない」。簡単に言えば「止まれ」です。右折車のためにもいつまでも直進を続けるのはやめましょう。「大津」や「野比」交差点で顕著ですね。
最後に,「赤」信号の意味は「停止位置を越えて進んではならない」。よく見かけるのが,まだ信号が青に変わらないのにじりじりと停止線を越えていってしまう車です。締りが悪いってのは褒められるものではありませんよ。蛇口とか万年筆のキャップとかスピニングリールのドラグとか。まぁ,締めすぎはそれはそれで問題があるわけですが。
あと,矢印で青信号を表している信号機は慣れていないと気付きませんよね。しかし,ドライバーである以上信号機は常に見ていなければならないわけですから,やはり言い訳にはなりませんよ。「浦賀駅前」とか「Yデッキ」とかね。ただし,クラクションを鳴らすかどうかは悩む。あおられたくないし。
2.右折時のショートカット
これもねぇ,まあえぐいですよね。何がえぐいって,右折先で赤信号で停止しているときにはショートカット気味に突っ込んでくるもんですから,私の愛車の右前バンパーが持ってかれるんじゃないかという恐怖に襲われるわけです。「夫婦橋」とか嫌ですね。あと,三浦の「日の出」は本当に死ぬかと思う。
交差点の右折の際にはあらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り,かつ,交差点の中心の直近の内側を徐行しなければなりません(道路交通法34条)。イメージ的には,交差点をほぼ直角に曲がればオーケーです。これができない人が多い,いやできる人をほとんど見たことがない。なんでできないかというと,そもそも右折を待っているときのポジションが悪いわけですよ。手前で待ちすぎてるから斜めに入っていかざるを得ないわけで,右折先の道路の少し手前位置で待っていれば,適切な右折ができるはずです。ちなみに,私はショートカットする人のことを「小回り君」と呼んでいます。
3.車間距離不保持
最近あおり運転が大流行中ですが,簡単に言うと車間距離が適切ではないわけですね。これについては,本人としてはあおり運転とは思っていなくても車間距離が近すぎるために前を走る車からはあおられているように感じる場合も多いと思われます。
車間距離については,「車両等は,同一の進路を進行している他の車両等の直後を進行するときは,その直前の車両等が急に停止したときにおいてもこれに追突するのを避けることができるため必要な距離を,これから保たなければならない。」(道路交通法26条)に定められているように,れっきとした交通法規で定められた事項です。
私自身は車間距離をかなり広くとる方ですが,それはその方がゆとりをもって運転できるからです。前の車に少しばかり近づこうが,別に目的地に早くつけるわけでもないですし,燃費が良くなるわけでもありません。まぁ,パシュートくらい近付いて走ればわかりませんが,日本代表に選ばれてるわけではないのですから,早晩追突しちゃうでしょう。
4.横断歩道がない場所での横断歩行者
この問題は少し厄介ですよ。というのは,見たところ横断歩道以外の場所を歩行者が横断することに対して罰則がありません。ただし,「歩行者は,車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき,又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは,この限りでない。」(道路交通法13条1項),「歩行者は,道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては,道路を横断してはならない。」(同条2項)という規定は存在します。
歩行者の横断については,むしろそのタイミングについて物申したいですね。つまり「いやいや,そのタイミングじゃないと思うよ?」ということですよ。車が通っていない道路を横断するのは自由ですし,片側1車線のような狭い道路を横断することもタイミングによっては可能でしょう。そうではなくて,片側2車線+中央分離帯があるような幹線道路を横断したり,車が来る直前に飛び出してきたりするのは命知らずでしょう。よく見かけるのは,馬堀海岸の海岸沿いとかですかね。狭い道路で言えば,根岸交通公園のあたり。
しかし,悲しいかな。そういう人ってかなり多いんですよね。たぶんそういう人は大縄跳びとか向いてないでしょうね。だって,「そのタイミング」じゃないんですもの。大縄跳びは他の同級生からの冷たい視線くらいで済みますが,幹線道路の場合はそれでは済まないでしょうから,お互いのためにもやめましょうね。
5.バイクや自転車のすり抜け
三浦半島はいつから集団走行のメッカになったのでしょうか。週末になるとブブブブーンという効果音を発するお兄さん(お姉さんかもしれない)たちが徒党を組んで国道134号線を爆走しております。また,他方では,色とりどりの体にぴったり付着する化学繊維でできた服を身につけたお兄さん(お姉さんかもしれない)がバイクよりも高いんじゃないかと思われる華奢なバイシクルに乗って,颯爽と我が愛車の横を通り過ぎていきます。
この問題については,「追い越し」にあたる場合は,右からしか追い抜いてはいけない(道路交通法28条1項)なので,車の左側を通過することは違反になりますが,追い越そうとしている車が停車している場合は追い越しにあたらないので法律上は問題ないということになります。
そうはいってもねぇ。ただでさえ狭い三浦半島の道なのにすり抜けをされるのはいい気分ではないですよ。もしボディカラーとは違う色に塗られている愛車の左サイドミラーに接触でもされた日には,冷静な判断ができるかどうか自信がありませんよ。ただし,派手にすっころんで苦しみのさなかにいるバイシクルの人がいた場合には,「大丈夫?」と声を掛けるくらいの優しさは持ち合わせています。
今日もとりとめのない話になってしまいましたね。でもそれが売りですからね。みなさんもちゃんと交通法規を守って,ヴェルクよこすかで更新時の講習を受けないようにしてくださいね。なお,横須賀警察署で免許の更新をしたときには視力検査の係員から「日頃よく来てますよね。」と声を掛けられました。接見に行く私の姿を見ていたようですね。ご安心ください。今度言葉を交わすときは平成35年ですよ。
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